備えは大丈夫だろうか!?介護認定への道(平成12年01月01日更新)

 

介護認定審査会って、どんな感じで審査がすすむの!?・・・とお思いの貴方!ここをクリック!

 

 <ポイント1>要介護認定が昨年より順調に進んでいます。これを受けないと介護サービスが受けられなくなりますので、該当者は要チェックです。漏れてる方はいませんか?該当者とは現在サービス(デイケア・デイサービス・施設入所・訪問看護・訪問診療・ホームヘルプなど)を受けている人は勿論、これから受けたいという人も該当します。

 

 <ポイント2>要介護認定がすんで、要支援か要介護と判定されれば、介護サービスを利用する権利が与えられます。認定は自立、要支援、要介護T、要介護U、要介護V、要介護W、要介護Xの7段階に分けられます。『自立』と判定されたら保険サービスは利用出来ません。しかしまだ、たとえ要介護と判定されても、介護保険証を交付してもらわなければ次へ進めません。また、医療保険の健康保険証と違って、介護保険証は各人ひとりひとりに一部配布されます。各サービスを受けるたびにサービス提供機関へこの介護保険証を必ず提示しなければなりません。

 

 <ポイント3>さて、要介護認定がされて介護保険証をもらえば、次にすることは今まで利用していたサービス提供機関(老人保健施設やデイケア・デイサービス施設や訪問看護ステーションや在宅介護支援センターなど)か町村の窓口へ行って、サービス計画(ケアプラン)を立ててもらうことです。ケアプランにはどんなサービスをどれくらい受けたいのかということを書くのです。書いた以上のことは出来ませんし途中でそれ以上のサービスを望んだ場合には自費になってしまいます。最初からサービス限度額内で必要な出来うる限りのサービス計画を盛り込んでおかないと、途中から変更するのはめんどくさい手続きがいります。また、変更されるまでの間、追加分は自費になってしまいます。要注意です。えっ!サービス限度額って何!?ですって!・・・これも非常に重要なことですからよく理解しておく必要があります。

 

 サービス限度額とは?・・・要介護度(要支援、要介護T、要介護U、要介護V、要介護W、要介護X)によって、保険が利用できる限度額が決められているのです。たとえば要支援で1ヶ月最高6万円まで、要介護Xで1ヶ月35万円までとなっています。この限度額を超えたサービス料は個人負担になるわけです。基本的には保険が9割みてくれますので、保険の範囲内ならば自己負担分は1割ですみます。ご自分の要介護度と限度額はチェックを!

 

 <ポイント4>さらに注意が必要なのは、サービスの種類です。公に厚生省から認められたサービスはよいのですが、よくボランティアなどで個人や民間団体が行なっているデイサービスなどは、基準該当サービスの申請をして認定を受けなければサービスとして認められません。つまり、無申請のサービスを利用すると、自己負担となってしまうわけです。最も完全にボランティアであればよいのですが・・・。

 

 <ポイント5>あ、それから肝心の保険料ですが、1号被保険者(65歳以上)2号被保険者(40〜64歳)ではお金の計算法も違いますし、支払い方も異なります。(1号被保険者は年金から天引き。2号被保険者の場合、医療保険料として引かれます。)また、これは世帯ごとでなく、各個人ごとの負担となります。働いている人は事業主との折半になります(国保は50%、組合健保は健保ごとに異なる。)が、働いていない場合、全額負担です。共働きでない配偶者の場合は世帯主の保険料に加算されて引かれます。日本全国の平均ではだいたい予想として保険料は2500〜3000円。働いていれば1500円くらいになると予想されますが、自治体により額が異なります。しかも、サービスの規模・種類・質も異なってきます。

 

 家族慰労金は介護度4,5に限って年間10万円の範囲で支給する-らしい。(ただし介護サービスを受けない場合のみ)そして消費税をアップして福祉目的税として使用することなどを将来の約束事としています。2号保険料については、保険者(市町村)を財政支援する-との見通しらしい。

このほど、国東町は、いきがい事業として、@いきいきデイサービス と Aいきいきホームヘルプ 事業の二つをスタートさせました。これによって、自立(非該当)と判定された方々も安心ですね。(但し申し込みが必要です)